
春日市(春日市役所)では「かすが都心エリア建替え促進プロジェクト」をスタートしました。
同プロジェクトは、西鉄春日原駅周辺において老朽化や低利用化した市街地の更新を促し、高架化され特急停車駅となった駅周辺で魅力的な都心としてのまちなみを形成することを目的としています。
1階に賑わいに資する用途を配置したり、滞留空間を設ける等の要件を満たす建築について容積率を最大200%緩和し、あわせて、地区計画を活用した建替えを支援する補助制度を創設。
補助制度では、建築用地の確保や建築に係る期間の固定資産税・都市計画税相当額の補助金を上限を設けず交付。
容積緩和と補助制度により、春日市の未来を支える都心の発展を官民連携で推進していくとのことです。
対象区域
西鉄春日原駅周辺地区地区計画の区域

容積率緩和の概要
▼要件①
壁面後退(1階部分は1m以上、2階以上は0.5m以上後退)したうえで、1階部分の2分の1以上を店舗等の賑わいに資する用途として利用することで容積率を100%緩和(容積率500%まで建築可能)
▼要件②
壁面後退(0.5m以上後退)したうえで、道路沿いに幅5m奥行3mの滞留空間(利用要件あり)を整備することで容積率を100%緩和(容積率500%まで建築可能)
▼要件③
要件①と要件②の両方を満たすことで容積率を200%緩和(容積率600%まで建築可能)


財政支援の概要
▼対象事業
地区計画を活用して建替え等を行う事業
▼補助額
建築等に係る期間の固定資産税・都市計画税相当額
ケース1
敷地統合タイプ
予め所有する土地に隣接する土地で、2筆以上の土地の合算面積が300㎡以上となる土地を取得し、当該土地で地区計画を活用した建築行為を行う場合、最大36ヶ月分。
ケース2
建替えタイプ
予め所有する面積300㎡以上の土地で地区計画を活用して建築行為を行う場合、最大24ヶ月分。
ケース3
面整備タイプ
都市計画法第12条に掲げる市街地開発事業(土地区画整理事業や市街地再開発事業等)を施行し、300㎡以上の土地で地区計画を活用して建築行為を行う場合、最大36ヶ月分。

問合せ先
春日市 都市整備部
都市計画課 計画担当
電話:092-584-1111
メール:tosi@city.kasuga.fukuoka.jp
この情報は10月17日(金)時点での内容です。また、記事の内容は予告なく変更される場合があります。